大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2785 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用中国選弁護人大塚春富に支給した分は被告人Aの

負担とする。

理 由

被告人B、同Cの弁護人福尾彌太郎の上告趣意(後記)第一点は、判例違反を主

張するけれども、その実質は理由なき法令違反(経験則違反)を主張するに帰し、

適法な上告理由とならない。原判決が所論判例に違反する処もない。

同第二点及び被告人Aの弁護人大塚春富の上告趣意(後記)はいづれも刑訴四〇

五条の上告理由にあたらない。

なお、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇

八条、(被告人Aに対しなお同一八一条)により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。

昭和二七年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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